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同窓会会則



第1章  総    則


第1条 本会は「和歌山県立耐久高等学校同窓会」と称し、その事務局を母校内におく。

第2条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、併せて永く母校の良友となって後援することを目的とする。


第2章  組    織


第3条 本会は下記の会員をもって組織する。

    1.正会員(旧耐久中学校および旧有田高等女学校卒業生および耐久高等学校卒業生、同別科修了生)

    2.準会員(本校に在籍する生徒)

    3.特別会員

       (イ)母校現職員および旧職員

       (ロ)母校PTA正副会長

    4.名誉会員(本会に対し特に功績のあった者)


第3章  事    業


第4条 本会の事業は下記の通りとする。

    1.会誌、名簿、もしくは会報の発行

    2.総会の開催

    3.その他、本会の目的を遂行するのに必要と認められた事項

第5条 前条の目的を達成するために、本会員は住所、氏名等に変更のあった場合は、直ちにその旨を本会に
     通知しなければならない。


第4章  役    員


第6条 本会に下記の役員をおく。

    1.会  長   1名

    2.副 会 長   4名

    3.事務局長   1名(現職の同窓会員)

    4.会  計   1名

    5.常任幹事   若干名

    6.幹  事   (各期の代表)

    7.評 議 員   (各期の代表)

    8.会計監査   2名

    9.名誉会長   1名(現職の校長)

第7条 本会に顧問をおくことができ、会長が委嘱する。

第8条 事務局については現職員および総務部同窓会係で構成する。

第9条 役員の選出は下記の通りとする。

    1.会長・副会長・会計は役員会で選出し、総会で承認する。

    2.事務局長・常任幹事・会計監査は会長が会員中より委嘱する。

    3.幹事、評議員は会長が各期の会員中より委嘱する。

第10条 本会役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。


第5章  役員の職務


第11条 本会役員の職務並びに権限は下記の通りとする。

    1.会長は本会を代表し、会務を総理する。

    2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。

    3.事務局長は本会の事務を掌理する。

    4.会計は本会の出納その他会計事務を処理する。

    5.常任幹事は役員会および各委員会に出席し、本会の運営に関する事項を審議する。

    6.幹事は各期の連絡調整をし交流をはかる。

    7.評議員は幹事を補佐し、各組および各期の連絡調整をし交流をはかる。

    8.会計監査は毎年1回以上の監査を実施する。

    9.顧問は本会の運営について会長の諮問に応ずる。


第6章  会    議


第12条 本会の会議は総会、四役会、役員会、委員会とする。

    1.総会は2年に1回会長が開き、決算・予算・事業およびその他重要事項の承認を受けるものとする。
      また、会長および役員会が必要と認めた場合は臨時に開催することができるものとする。

      総会の決議は出席会員の過半数の賛成を要するものとする。

    2.四役会は会長・副会長・事務局・会計で構成し、本会を運営執行する。

    3.役員会は四役会に常任幹事・会計監査を加えて構成し、毎年1回以上会長が召集し、
      その議事は出席役員の過半数をもって決する。

    4.委員会は、会報・組織強化・同窓会館建設研究委員会とし、四役、常任幹事で構成す
      る。


第7章  会    計


第13条 会員は入会に際して入会金を納入する。入会金は5,000円・定時制2,500円とし、増減の必要あるときは
      役員会において決する。但し、必要に応じ総会の承認を経て臨時費を徴収できるものとする。

第14条 本会の基本金は入会金の10分の1とする。但し基本金を経費にあてるときは役員会の同意
      を必要とする。

第15条 本会の経費は入会金の10分の9、寄付金、基本金利子、事業収入および雑収入をもって
      これにあてる。

第16条 会計係は金銭の収支を明確にし、総会において報告しなければならない。

第17条 会計年度は4月1日より翌年3月31日に終わる。


第8章  支    部


第18条 本会は支部をおくことができる。


第9章  付    則


第19条 旧耐久中、有田高等女学校又は耐久高等学校に在籍したことがあり、本会に入会を希望する者
      については、会長は役員会の議決を経て正会員として入会を認めることができる。

第20条 本会の名誉を毀損した者に対して、会長は役員会の議決を経て除名することができる。

第21条 本会則の変更は総会において出席会員の3分の2以上の同意を要する。


1990年(平成 2年) 9月22日 一部改正

1997年(平成 9年) 9月27日 一部改訂

1999年(平成11年) 9月23日 一部改訂

2002年(平成14年) 4月 1日 一部改訂

2007年(平成19年)10月28日 全部改訂

              

2013年(平成25年) 9月29日 一部改訂





【お問合せ】

和歌山県立耐久高等学校 同窓会事務局

TEL : 0737-62-4148

FAX : 0737-62-2251

E-mail: taikyu-o@creamy.nax.ne.jp

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